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2009年06月18日

コザ漫遊国憲法(仮称)

前文
かつてコザ市と呼ばれる街があった。戦後の混沌とした状況の日本・沖縄の中で、今では極東最大と化した米軍カデナ基地に軍事的機能が集中し始め、同時に駐留米兵も増加し始めた頃、当時の絶大なるドルパワーと彼らの持つ購買力を目当てに、沖縄・アジアの各地から、ある者は商業的販路を開く為、ある者は職を求め、様々な人種や階層の人々が集結した。彼らは主に米兵相手に飲食・遊興・物販等の商売を展開し、当時の沖縄では最大の歓楽商業地を形成した。

街には横文字の看板があふれ、キャバレーの呼び込みの声がこだまし、開け放たれた店のドアからは大音量のロックのリズムが放出され、買い物や酒を求める米兵が街を闊歩した。
人々はそこで子を育て家族を養いしたたかに戦後を生きた。

そんな中、多くのウチナーンチュと共に・アジア・アメリカが混在するこの街の生活スタイルが衣・食・音楽を中心に独特の融合を見せ始める。沖縄でもアジアでもアメリカでも日本でもないこのへんてこりんで魅力的な他に類を見ないそれを「チャンプルー文化」と呼ぶようになった。特に音楽においては関係者の間では早くからその高い創作力と実力が評価され、現在でも多数の世界的なアーチストを輩出する。

その一方ではベトナム戦争で心すさんだ米兵による暴力的かつ悲惨な犯罪も多発し、国籍持たぬ民がその悲しき犠牲者となる。後の日本復帰の原動力となった「コザ騒動事件」に代表されるような抵抗運動も起こるが、人々は人間の尊厳と基地のもたらす経済的恩恵との狭間で悩み苦しんだ。

この街には良きにつけ悪しきにつけ戦後の日本の縮図がある。
歴史に翻弄され続けながらも力強く生きてきた人々のパワーが存在する。重圧の中でも笑いを忘れず楽器を手放さず歌を口ずさんできた、平和を希求する人々の精神が脈々と流れる。

現在でもその精神はここに存在すると確信する。「コザ漫遊国」は地理的な条件ではなくその精神を持つ民が創った国である。

【目的】
(1)コザから全国に向けて質の高い生の情報を発信し、コザの魅力をアピールすることで、沖縄県内および全国からコザへと、新たな人の流れを呼び起こす。

(2)公的機関には出来ないコザ以外の歴史・文化情報も含めて発信することにより、コザを沖縄の文化交流拠点として位置づける。

第一条【活動】

(1)ITを利用した情報発信(別紙参照)。

(2)公・民の既存団体との連携や交流活動。

(3)より良い街住みよい街を作る為の調査研究

(4)その他目的達成のために必要な事業。

第二条【国民総会】
(1) 漫遊国民総会を最高議決機関とし、会計期間終了後2ヶ月以内に年時総会を国民会議長が全国民を招集し議案の審議を行い、出席国民過半数で議決する。 

(2)総会では20人以内の閣僚の選出及びその他重要法案を審議する。

(3)年次中途に国民的論議が生じた場合、10人以上の国民の申し立て及び国民会議長の判断により召集する。

第三条【運営及び会計】

(1)コザ漫遊国は「コザ漫遊国閣僚会議」を設け。国民総会で選出した20人以内の閣僚により構成し、基本的な運営を共同で行う。

(2)閣僚の中から互選で「コザ漫遊国民会議長」を選出し、議長は議事の進行を務め、専決事項を有する。

(3)コザ漫遊国民会議に副議長を置く事が出来る。副議長は議長が任命する。副議長は議長を補佐する。

(4)何らかの事情で閣僚に欠員が生じた場合、残りの閣僚の全員一致で欠員を補完する事が出来る。

(5)何らかの決議事項が生じた場合は、そのつど国民会議長が閣議会議を招集し、議案審議し全員一致(委任状含む)で議決する。

(6)閣僚会議内に事務局を設け会計処理は事務局が担当する。事務局長は閣僚より1名国民会議長が任命し、監査は閣僚全員(委任状含む)で行う。

(7)コザ漫遊国の会計年度は各年度7月1日より、翌年の6月30日までとする。

(8)コザ漫遊国(仮称)の運営は、閣僚および会員(国民)の寄付・会費・事業収益で賄う。自主独立を尊び、他国(他団体)の干渉は受けない。


第四条【会員】

(1) コザ漫遊国(仮称)は随時会員(以下国民と称す)を募集することができる。ただし、国民としての認定は、以下の条件に添う者とし、閣僚の全員一致を要する。

@コザ漫遊国に対しひとかたならぬ愛国心を持つもの。
@月会費(税金)を納める経済力を有すること。(納税の義務)
@自身の事業及び漫遊国の発展の為の自己研鑽を怠らぬこと。(勤労の義務)
@勉強会・会議・イベントへの積極的に参加すること。(教育の義務)

(2)偽りの情報をアップロードするなどコザ漫遊国の信頼を貶める行動が発覚したとき、コザ漫遊国は緊急閣議を召集し、国民としてのその処遇について審議する。最高刑は国民としての権利を剥奪し反省改めるまで島流しの刑に処す。その際納めた税金は払い戻さない。

(3)コザ漫遊国では、国民の要望に応じてブログサイトの無料開設相談などを受け付ける。

(4) コザ漫遊国では毎月1回国民及び来賓参加の交流会を催し、その親交を暖めるのみならず漫遊国発展の為の活発な議論を交わす。この日だけは各人の発言は無責任・無調査・いいかげん・思いつきでも罪に問われない。(交流会国民不逮捕特権)

(5) また、年に1度の国民総会後国賓を招いて盛大な建国記念式典を催し、国の継続と発展を祝す。


追記
この憲法は2006年6月20日に発足したが、2009年6月27日の国民総会において加筆、修正を加えた。今後の憲法改正は国民総会において出席者の過半数の賛成により執り行われるものとする。
Posted by コザッチュ at 10:01 | Comments(0) | TrackBack(0) | 漫遊国憲法

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